情報商材通信販売のクーリングオフ可否調査と実体験

情報商材通信販売のクーリングオフは可能なのか?法律調査と私個人の実体験についてお伝えします。

情報商材特捜班です。
【拙サイトの主旨】
優良な情報商材通販の返金・返品問題防止として、クーリングオフを正しくし理解し、インフォプレナー、商材販売者、そして多くのアフィリエイターたちの利益と生活を護っていくために、このサイトを立ち上げました。(返金目的の確信犯も少なくないと聞きます)
とくにアフィリエイト初心者と商材購入消費者の方は、トラブル未然防止を含め十分理解していただきたいと思います。

情報商材通信販売のクーリングオフ可否調査結果と実体験

★先ずクーリングオフとは?★
先ずクーリングオフの原文は、読んで字のごとく「頭を冷やす」ということです。
商品を購入、契約したがやっぱりヤメたい、断りたいという消費者擁護の有効期限設定期間です。


★情報商材通販にクーリングオフは適用される?★
ご安心ください、法律上対象外です。 通信販売や店舗販売には適用されません。
もし情報商材通販にクーリングオフが適用されたらたいへんなことになりますよね。
商材は電子データなので返金されても返品困難。
無料で商材をゲットする確信犯が更に増加するでしょう。


★クーリングオフの適用対象は以下の通り★
パターン1.訪問販売やキャッチ、アポイントや電話勧誘販売で、キャンセル有効期間は【書面を受け取った日から8日間】です。
私が知っているのは進学教材で、クーリングオフ書類を見ました。

パターン2.マルチ商法(連鎖取引販売)でキャンセル有効期間は【書面を受け取った日から20日間】です。
これ実は私も経験が有り、危うくキャンセルしたことがありました(^^;)
学生時代の友人からの勧誘だったんですが即絶交しました。 友をだましてまで楽して儲けようという輩は誠にもって遺憾です。

パターン3.特定継続的役務提供等契約 
何のことか意味不明ですが要するに、エステ、語学教育、家庭教師、学習塾、結婚紹介、パソコン教室などで、キャンセル有効期間は【書面を受け取った日から8日間】です。
私は今はなき英語学校を1年契約しましたが、クーリングオフ書類の説明を担当者から受けましたね。


パターン4.業務提供誘引販売取引 
これも何のことか意味不明ですが要するに、内職商法やモニター商法などで、キャンセル有効期間は【書面を受け取った日から20日間】です。
これに関して私の経験はありません。


★通販情報商材の返品・返金の実体験★
(1)返品の実体験
事業者の義務として、セールスレターの【電子商取引法に基づく表記】に返品条件が記載されてます。
誠実なインフォプレナーさんの場合は、更に結果次第で返品条件をセールスレター本文に記載してますよね。
私の実体験としては、以外ですが商材内容にデータ欠損等のケースがけっこうありました。
即対応していただけましたが、返品とは言えませんね。
ASPではなくインフォプレナーさんに連絡すれば即座に処置対応してくれます。

(2)返金の実体験
ユーザーにとっても販売者にとっても一番難しい問題ですが、..
ユーザーの目線として、セールスレター内容とあまりにもかけ離なれていたり、マニュアルを見ただけでやる気をなくしたり、内容に対してあまりにも高額であったりとか(無料レポート程度とか)、要するに詐欺的商材は許せませんね。

私も何度か返金を請求しましたがほとんど時間の浪費だけで、解決できませんでした。

しかしながら¥39,800の競馬商材(一回隠れてまた出没しました)で一度だけ全額返金してもらったことがあります。比較的誠実なインフォプレナーさんだったのかもしくは売れすぎて余裕あったのかわかりませんが数回のメールやりとりで、セールスレター本文とマニュアル内容との不適合を納得いただきました。



問題点1:
商材返金の判定基準がセールスレター内容に無かったり、曖昧(漠然)であった。

問題点2:
商材が電子データなので、返金してもらっても返品は意味が無い(商品は自分のもの)ことで、たいへん後味悪かった。

問題点3:
私を含めて大半のユーザーはセールスレター末尾の【電子商取引法に基づく表記】を確認していないのでは?

商材返金の判定基準をセールスレター内容に明記されてるインフォプレナーさんもいますが、これも非現実的であったり、有限不実行だったりのトラブルもよく聞きます。

情報商材(通販)にはクーリングオフが無いということで今後も難易な返金問題トラブルは発生するかと思われますが、セールスレターに記載する返金の判定基準には、法律上クーリングオフは不可であるという記述は最低限必要では?
と思います。

さらにユーザー擁護の気持ちで返金対応する場合は、その条件についてできるだけ分かりやすく表記されるほうが良いかと考えます。


所感
販売管理の基本として、「通信販売は店舗販売同様クーリングオフは不可である」という認識をユーザーさんに十分理解していただくことが重要と考えます。


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情報商材特捜班が厳選した優良情報商材のレビューサイトです。

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なんと、犬のしつけで1億円以上売り上げた、 Catch the Webの横山さんが、これからの情報販売について語る セミナー動画を無料で公開..は、終わりましたが。

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★クーリングオフの豆知識

1.制度
訪問販売等の不意打ち的契約に
対して、 ユーザーに再度検討させる
権利と期間を制定した。

2.方法
原則として書面により行う。書式は自由、郵便でもOK。
郵便の場合「内容証明郵便」が確実。

3.起算日
書面を受け取った日。
書面に正しい記載がされてるか十分確認する。

4.効力
クーリングオフ期間内に発信した日でOK。
期間内に発信し、期限後に販売者に到達しても有効。

4.適用対象外商品
(1) 自動車
(2) 消費、使用すればクーリングオフ不可と明記された政令指定消耗品。
(3) 一括払いで且つ総額3000円未満の商品やサービス。


★通販事業者の広告表示義務

1.販売価格と送料
2.代金に支払い時期および方法
3.商品の引き渡し時期
4.返品に関する事項
5.事業者の氏名・住所・TEL
6.代表者または責任者名





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